お墓に関するQ&A

Q1 「お墓」の値段はどのくらい?
Q2 「指定石材店」とは?
Q3 「お墓」に使われる石はどんな石ですか?
Q4 お墓で使われる「寸法」とは?
Q5 お墓の「永代使用権」とは?
Q6 「お墓」を建てる時期はいつ?
Q7 墓所工事にあたって必要とされる「法要」は?

Q8 お墓の「改葬」に必要な手続きとは?
Q9 遺骨の「分骨」は可能でしょうか?
Q10 姓の変わった子供が「お墓」を受け継げますか?
Q11 「永代供養墓」とはどんなお墓ですか?
Q12 「墓誌」とは?
Q13 墓石に彫る年齢は「満年齢」それとも「数え年」?
Q14 「外柵」とは?
Q15 「カロート」とは?
Q16 「五輪塔」とは?

Q17 「外国産」と「国産」の石の違いとは?

Q18 墓石に「家紋」を入れるのは何故?
Q19 お墓の「お掃除」はどうすればいいのでしょうか?
Q20 海などへの「散骨」は法的に問題ないのでしょうか?
Q21 ペットも「お墓」に埋葬できますか?

Q1 「お墓」の値段はどのくらい?
A1 実際に「お墓」を建てる時に必要な「費用」は以下のものです。
 ・お墓の「永代使用料(その土地を永代にわたって使用する権利)」
 ・お墓の「管理料(通常は年額で設定されることが多いです)」
 ・その他、各宗教・宗派によって必要になる諸費用
 ・「墓石代(墓石+納骨室+文字彫刻料+基礎工事の総額)」

「永代使用料」の設定額は、寺院・霊園ごとに千差万別です。
また、墓所の「区画」の規模によってもまったく違ってきます。
(お墓の土地自体は買えません。使用する「権利」のみが取得できます)

「墓石代」は、お墓に使用する石が「国産」か「外国産」かでまったく異なります。
また、建墓する現場の実情により、様々な経費が発生する場合もありますので、
当社では、「現地調査」をした後に正式な「お見積書」をお出ししています。

Q2 「指定石材店」とは?
A2 寺院墓地や民営霊園などの墓地区画内で、
お墓の工事をする許可を得ている「石材業者」のことです。

「指定石材店」が予め決まっている場合、
必ず指定された業者の中から1社選ぶことになります。
その場合、施主側が独自に選んだ業者に工事の依頼はできません。
(指定石材店以外の業者は工事ができません)

そもそも、一度建てた「お墓」には
何十年という、極めて長期的なお手入れが必要です。
故人のご遺骨の「納骨立会い」や石碑への「戒名彫刻」、
あるいは墓所の部分的なリフォーム工事など、
後になって必要になる時期がやってきます。

墓地・霊園の管理者の方にしてみれば、
いざという時に迅速な対応ができる、
長年の実績のある「指定店」がそれぞれに必要になってくるのです。
Q3 「お墓」に使われる石はどんな石ですか?
A3 現在、日本国内の墓石にもっとも多く使われている石は、
通称で「御影(みかげ)石」と言われるもので、以下のような特徴があります。
 ・御影石=「花崗岩」や「閃緑岩」等の通称。石の色や種類が多彩。
   非常に「硬質」で年数経過しても風化しない。
   石の表面を研磨すると「光沢」が出る。比較的火に弱い。

また、一昔前のお墓には御影石よりも柔らかい「安山岩」などが使用されていました。
 ・白河石=主に外柵などに使用
   やや硬質で、比較的に防火性が高い。灰色などの暗色。
 ・大谷石=主に外柵に使用。民家の外壁にも多く使用されます。
   年数経過すると石の表面が剥離しはじめる(風化する)。
   軟質だが、防火性はかなり強い。黄緑がかった灰色。

なお、墓所で使われる代表的な石材は以下のように分類されます。
 ・岩石→火成岩→花崗(かこう)岩=御影石など
 ・岩石→火成岩→安山(あんざん)岩=小松石・白河石など
 ・岩石→変成岩→片(へん)岩)=緑色片岩(物置台などに使用)
 ・岩石→堆積岩→凝灰(ぎょうかい)岩=大谷石など
 ・岩石→堆積岩→石灰(せっかい)岩=大理石など

Q4 お墓で使われる「寸法」とは?
A4 お墓も一般の建築で現在も使用されてる「曲尺(かねじゃく)」という、
日本固有の「尺貫法(しゃっかんほう)」の単位を使用しています。
 ・1尺=10寸=0.303m
 ・1寸=3.03cm

例えば、石碑の寸法で「和型8寸角」という表記がある場合、
石碑の「竿石(一番上の石)」の横幅と奥行きが「8寸」角、
つまり「約24cm」角となります。

また、墓所の敷地が「間口6.0尺×奥行き6.0尺」との表記がある場合、
単位を変換すれば「間口約1.8m×奥行き約1.8m」となります。

とはいえ、一般の方には馴染みが薄くわかりにくい単位なので、
「メートル法」で表記することも多々あります。

Q5 お墓の「永代使用権」とは?
A5 「お墓を買う」ということは要約すると以下の2つになります。
 ・希望する「墓所(土地)」を「永代にわたって使用する権利」を
  寺院又は霊園等より取得する。
 ・「永代使用権」を取得した「墓所」に墓石を建てるための売買契約を
  墓石業者と交わす。

つまりお墓は土地そのものを購入して所有できる不動産ではなく、
その土地を「お墓」として使用する「権利」のみが取得可能となっています。
土地以外の石碑や外柵等は施主の所有物となります。

また、墓地・仏壇・仏具などは「祭祀財産」といい、
一般の「相続財産」とは区別されます。

Q6 「お墓」を建てる時期はいつ?(仏式の場合)
A6 近年では、残されるご家族に負担をかけたくないという理由で、
「生前」に建墓される方がかなり多くなっています。

古来より生前にお墓を建てることは幾重もの功徳があるとされ、
「寿陵(じゅりょう)」や「逆修(ぎゃくしゅう)墓」ともいわれています。

また、ご遺骨がある場合には、下記の法事までの建墓が目安となります。
 ・間に合うのであれば、故人の「四十九日法要」まで
 ・近々のお彼岸やお盆まで 
 ・故人の「百か日」又は「一周忌」まで

なお、建墓にあたっては、石材加工から基礎工事、墓石の据付まで
およそ「一ヶ月から二ヶ月」程度かかります。
法事の予定を考慮し、早めの契約を心がけましょう。

Q7 墓所工事にあたって必要とされる「法要」は?(仏式の場合)
A7 新たな「お墓」が完成したら、
お寺様と打合せをして「開眼(かいげん)法要」を行います。
石碑に魂入れの法要をしてはじめて、礼拝すべきと仏塔となります。

また、お墓を新しく建て直す「改修工事」をする時は
「閉眼(へいがん)法要」を行います。
古い石碑のお魂抜きの法要を行い、墓所全体を清めて供養します。
(工事完成後には、「開眼法要」を行い、魂入れをします)

なお、開眼、閉眼法要時に一般的に必要とされるものは以下のとおりです。
 ・お米=片手でかるく一握り程度の量
 ・お塩=片手でかるく一握り程度の量
 ・お酒=「ワンカップ」程度の少量の日本酒
 ・お線香=お墓の香炉1個につき、一束が目安です
 ・墓前花=お墓の花立の数に合わせてご用意ください
 ・御布施=法要をしていただいたお寺様へ

Q8 お墓の「改葬」に必要な手続きとは?
A8 お墓を別の場所へ移転することを「改葬(かいそう)」といいます。

事前に以下のような段取りで「書類」での手続きが必要です。
 (1) 旧墓地の管理者に「埋葬証明書」を発行してもらう。
 (2) 移転先墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらう。
 (3) その二つを旧墓地のある市区町村の役所に提出して、
    「改葬許可証」の交付を受けた後に正式な移転が可能となります。

また、「改葬」は書類上の手続きだけで簡単に済むわけではありません。
予め寺院・霊園等の管理者の方と綿密なご相談をしていただき、
旧墓地側と移転先墓地側の双方のご理解を得ることが重要です。

Q9 遺骨の「分骨」は可能でしょうか?
A9 故人のご遺骨を複数の場所に分けて埋葬したい場合、
「分骨証明書」という書類が必要になってきます。

前もって地方自治体への許可は特に必要なく、
墓地・霊園(埋葬する前は火葬場)等の管理者の方に
「分骨証明書」を発行していただければ可能です。

ただし、すでに「お墓」に埋葬済のご遺骨の場合は、
現在の埋葬地と受入先の墓地との両方について、
「分骨」が可能かどうかを事前に確認しておく必要があります。
(寺院・霊園等の規定により「分骨」できない場合もあります)
Q10 姓の変わった子供が「お墓」を受け継げますか?
A10 まず、お墓は一般の「相続財産」と区別され、「祭祀財産」となります。

つまり、お墓の「継承者」を決めるには、以下の3段階の手順になります。
 (1)以前の継承者が「口頭」や「遺言書」等で、直接、次の承継者を指定する
 (2)以前の継承者の指定がない場合、その地方の「慣習」に従って決定する 
 (3)地方の「慣習」も定かでない場合、「家庭裁判所」が総合的に判断して決定する

つまり、結婚して姓が変わった子供でも、指定があれば、お墓の継承者になれます。
また、極端な話、縁故者以外の方がお墓の継承者になる可能性もあります。
ただし、寺院墓地の場合では、「檀家信徒」になることが必須条件になります。

Q11 「永代墓供養墓」とはどんなお墓ですか?
A11 近年になって、新しい形態のお墓として建墓されたものをいいます。
わかりやすく言うと、お墓の「集合住宅(マンション)」で、
不特定多数の方のご遺骨が一箇所で永眠する仕組みとなります。

少子高齢化や家庭の事情により、将来的にご自分のお墓が維持できなくなる、
あるいは新たにお墓を建てるだけの金銭的な余裕がないという方が、
希望するだけの「永代使用権」を取得して、
「永代供養墓」内にご遺骨を収めることになります。

「永代墓」は通常、寺院や霊園などが建立し、管理するもので、
お彼岸・お盆などには合同での法要を行っていただけます。
お墓自体の規模も一般の墓所よりも大きくて豪華なつくりのものが多いです。

また、「永代墓」の中に何年間「骨壷」のままで収蔵していただけるのか、
「合祀」に移行する場合はそれが何年後なのか、など利用規定も様々です。
Q12 「墓誌」とは?
A12 現在では、墓所内に建立された文字彫刻用の「板状」の石碑のことを
「墓誌(ぼし)」といいます。

通常、一霊(一名)につき、下記のもので一式とします。
 ・故人の戒名(法名・法号)又は霊号
 ・没年月日
 ・俗名(或いは姓名)
 ・行年(享年)

また、生前に故人が残した実績等を「文章」にして彫刻する場合もあります。

「墓誌」はお墓に必ず必要というわけではありません。
ない場合には、石碑本体へ直接、戒名(文字)等を彫刻します。

Q13 墓石に彫る年齢は「満年齢」それとも「数え年」?
A13 まず先に「行年」あるいは「享年」についてですが、、
「人間が生まれてから死ぬまでの瞬間」という意味で、
同じ意味合いになるかと思います。

そして、「数え年」とは簡単に言うと以下のようになります。
 ・この世に生まれた時にすでに「1才」とする。
 ・それ以後は1月1日になるたびにプラス「1才」加算する。

つまり、現在の自分の「数え年」は下記の要領で算出できます。
 ・1月1日より誕生日の前日まで 満年齢+2才
 ・誕生日より12月31日まで   満年齢+1才

また、墓石に年齢を彫る場合は、一般的には以下のようになります。
 ・仏式または神式=「数え年」(満年齢の場合もあります)
 ・キリスト教=「満年齢」
Q14 「外柵」とは?
A14 お墓の敷地の境界線を明確にするための囲いの石を「外柵(がいさく)」といいます。
現在では、光沢のある「磨き仕上」の「御影石」でつくられることがほとんどです。
近年ではデザインの多様化により、様々な外柵が見受けられます。

Q15 「カロート」とは?
A15 故人の「骨壷」を収蔵する「納骨室」のことで、
一般的には「カロート」と呼ばれています(語源は「唐櫃」より)。

通常、石碑本体の真下に設置されていて、
近年では「二段式(棚板付)」のコンクリート製のものが多いようです。
二段式の場合、一般的なサイズの骨壷(7寸壷)で
「10霊(個)」程度は収蔵できます。

また、カロート内が骨壷でいっぱいになった場合、
以下のような対処法が考えられます。
 ・カロートの真下に「縦穴」が掘れる場合、任意のご遺骨を直接土に返し、
  骨壷の数を減らす。
 ・任意の複数のご遺骨を1つの骨壷にまとめて「合祀」し、骨壷の数を減らす。
 ・「永代墓」等がある場合にはそちらへ任意のご遺骨の分だけ「改葬」する。

いづれにしても、必ず事前に寺院・霊園へご相談し、
手続きや法要等の詳細を打合せる必要があります。

Q16 「五輪塔」とは?
A16 平安時代後期から建立が始まった「日本独自」のお墓であり、
古代インドの「五大思想」及び「密教」の影響を強く受けているといわれ、
「覚鑁上人(興教大師)」の著書「五輪九字明秘密釈」には
五輪塔の詳細が明記されています。

また、「五輪塔」は必ず下記の「5つの順番」の構成になっています。
 ・宝珠形(空輪)=一番上のたまねぎのような部分
 ・半月形(風輪)=おわんのような半円の部分
 ・三角形(火輪)=笠や屋根のように見える部分
 ・円 形(水輪)=丸い部分
 ・方 形(地輪)=一番下の四角い石。
5つの部分それぞれには、宗派によって決められた形式の
「凡字(古代インド文字)」又は「漢字」を一文字づつ彫り込みます。

そもそも、建立当初の五輪塔は「供養塔」でしたが、後世になって「墓標」となり、
現在ではわれわれ一般人でも建墓できる「お墓」となりました。
一般的には「先祖代々之墓」として、先祖供養を目的とした建墓が多いです。

ちなみに、「板塔婆」もよく見ると先端に「複数の切れ込み」があり、
五輪塔の形になっています。

Q17 「外国産」と「国産」の石の違いとは?
A17 石自体は人工物ではなく「自然界」のものです。
採掘された国によって石の絶対的な優劣が決まるわけではなく、
その石に含まれる様々な鉱物の種類や分量によって、
固有の石種としての性質が決まります。

つまり、一概に「外国産の石は質が悪い」と決め付けるのは間違いで、
希少価値のある、素晴らしい外国産の石はたくさんあります。

また、一般的に高価な石といわれるものは以下のような特徴が挙げられます。
 ・石の目が細かく均一である
 ・あまり水を吸収しない
 ・採掘量が少ない
 ・他に類を見ない独自の色調をもつ

現実問題として、予算の関係から「国産」の石で建墓される方は少数派であり、
現在、新たに建墓される方の全体の「80〜90%」は「外国産」といわれています。
しかしながら、お墓はやがて必ず誰しもが眠りにつく場所であり、
できる事なら、後悔のない納得した「お墓」を建てていただきたいものです。

Q18 墓石に「家紋」を入れるのは何故?
A18 「家紋」は平安時代から始まったの日本独自の文様文化であり、
石碑に家紋を彫刻する習慣が広く一般的になったのは
身分制度のなくなった「明治時代以降」と言われています。

また、石碑に「家紋」を彫刻する習慣のない時代には、
仏様(各宗派のご本尊様など)を意味する「凡字」を彫刻していました。

墓石に「家紋」を入れるという形式が主流になった背景には
明治政府の「神仏分離令」から始まった「廃仏毀釈」の流れがあり、
人々のお墓に対する考え方が根本的に変わり始め、
信仰心よりも個々の「家」を重視する動きが強まったことが考えられます。

なお、お墓の「○○家之墓」という「家墓」形式は近代になってのことで、
核家族化が進む現代社会の象徴であり、時代の流れかもしれません。
Q19 お墓の「お掃除」はどうすればいいのでしょうか?
A19 基本的には年に2〜3回程度の「水洗い(水拭き)」が必要です。
一般の洗剤等の使用はシミなどの原因になる場合がありますので
あまりおすすめできません。

また、墓石の材質等により、清掃方法は下記のようになります。
 ・表面に光沢のある石碑=水洗い→スポンジ等で水拭き・汚れ落し→布でカラ拭き
 ・表面に光沢のない古い石碑=水洗い→ブラシで水拭き・汚れ落し→布でカラ拭き

 ・彫刻部分(塗料がある場合)=水で濡らした「綿棒」でそっと汚れを拭き取る
 ・彫刻部分(塗料無しの場合)=水で濡らした「歯ブラシ」等でそっと汚れを取り除く

近年の墓石は表面を「磨き仕上」にしているので、
絶対に「たわし」や「ブラシ」でこすらないでください。
石の表面が傷ついてしまい、大切な墓石が台無しになってしまいます。

古い時代の墓石(主に昭和初期頃までの石碑)は、
表面をさわってボロボロと剥がれ落ちないことが確認できる場合にのみ、
金属製以外のブラシやたわし等を使い、
少しずつ様子を見ながら表面の汚れを洗い落としてください。

石碑の彫刻部分のくぼみは、「ホコリ」や「苔」等が非常にたまりやすい部分です。
最低でも「年に一回」程度、必ず汚れを落とすように心がけてください。
なお、石碑の彫刻部分は非常に細かく刻み込まれていますので、
少し力を入れただけで簡単に「破損」する場合があります。
作業する際は十分にご注意ください。

また、石碑の隙間になどに入り込んだ「落ち葉」などを取り除く場合、
石碑の花立や香炉などを一時的に動かして清掃する場合があろうかと思いますが、
その際には、石と石との「カド」の部分をぶつけないようにご注意ください。
カドとカドがほんの少し触れただけで破損する場合があります。

いづれにしても、手先があまり器用でない方には、やっかいな作業になります。
他のご親族の方、或いは石材店(有料になりますが)に頼んでみるのもいいでしょう。

Q20 海などへの「散骨」は法的に問題ないのでしょうか?
A20 お墓の法律「墓埋法」が制定された昭和23年当時には、
故人のご遺骨を海や山などに撒くという行為は想定しておらず、
現時点では法的に許可されているわけではありません。

したがって、「海」への散骨は、漁業区域外等の海域にまで出向き、
ご遺骨を粉末状にするなどして原形がわからないようにし、
粛々と行えば「黙認される」というのが現状です。

ただし、「山」への散骨は法的に不可能かと思われます。
なぜなら、実際にご遺骨を埋葬する「土地」は必ず、
「墓地」として都道府県知事の認可を受ける必要があります。
自然の野山の状態では、まず「墓地」として認可されません。

また、散骨の場合、現実的な問題として、
後の世に残される親族のことをよくよく考える必要があります。

せめて、ご遺骨の一部だけでも「分骨」という形で残しておき、
後世の人がお墓参りのできる、物理的な「お墓」を用意するような
気配りが必要になってくるかもしれません。
Q21 ペットも「お墓」に埋葬できますか?
A21 現時点では大多数の墓地・霊園では
「お墓」の中へのペットの埋葬を許可していません。

「埋葬(埋蔵・収蔵)」という行為について一般的に考えてみると、
ご自分の一族が永眠する神聖な場所である「お墓」の中に
人以外の生き物を一緒に埋葬することは「ない」と考えられます。

ただし、近年になって、ペットも埋葬できるスペースを設置した、
新しい形態の「お墓」の民営霊園も誕生しているようです。



Q&A製作:田口 洋/JSIA認定1級お墓ディレクター(No.05-100041-00)

トップページ